芸能

「加護亜依」の名前が使えない!?前事務所に追求されてる「商標権」とは!?

先日、新事務所に移籍して
芸能界復帰を表明した加護亜依。

新しい芸能プロダクションの
威風飄々から再出発する予定でした。

しかし現在、過去に所属していた事務所の
株式会社メインストリームから
「加護亜依」という芸名の商標権について追求されてます。

 

この「加護亜依」という名前は
商標権がメインストリームにあるので
芸能活動に使ってはいけない、という事らしいです。

芸能活動名にも権利があったことに驚きですが
いったい、商標権とは何なのでしょうか。

 

 

 

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そもそも商標権ってなに?

調べてみると、商標権とは
「文字や記号などを独占的に使用できる権利」
なんだそうです。

著作権と同じように知的財産権という権利のひとつで
特許庁に申請することで認められます。

この権利が存続するのは10年間で
更新することもできるのだとか。

 

この説明だけ聞いても
正直、なんのこっちゃって感じですよね。

たとえば、誰かが「スティーブン田中」という名前を
商標登録したとします。

すると、スティーブン田中という名前は
商標を登録した人が独占的に使う権利を手に入れる訳です。

なので、登録された後に他の人が
スティーブン田中を名乗って活動しようとすると
権利の侵害で訴えられてしまうわけですね。

なので、芸能人のように
自分の名前をブランド化するような人たちには
切っても切り離せない権利というわけです。

商標権

芸能界で起こりがちな商標権での訴訟

ちなみに芸能人の芸名の場合
登録は本人ではなく
所属している芸能事務所が行うことが多いです。

そのため、その芸能人が移籍なんかをする場合
円満にいっていないと、芸名について権利を主張され
最悪の場合は改名しないと活動できなくなるんですよ。

今回の加護亜依だけでなく
過去には加勢大周も同じように芸名で揉めました。

 

彼の場合は「加勢大周」の商標権を前事務所が持ってたので
「新加勢大周」なんて別のタレントまで出てきましたが。

それだけ商標権というのは
この業界にとって重要な権利というわけです。

 

加護亜依が実際にどんな名前で活動するのかは
今後の推移を見守るしかないでしょう。

しかし商標権は事務所の移転時には
本当にトラブルに発展する可能性があります。

なので芸能人は新人の段階から
よく考えて名前をつけるべきですね。

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